商標調査
商標登録とは、登録商標と、その登録商標を使用する商品・サービスから成ります。
登録商標と同じ商標を、他人が、その登録商標に係る商品・サービスに類似しない商品に使用しても商標権侵害とはなりません。また、登録商標と同じ商標を、他人が、その登録商標に係る商品・サービスに類似しない商品について出願しても、その登録商標と同一であることを理由に拒絶されることはありません。
したがって、商標登録をしようとする場合には、第一に自らが使用する商品・サービスを適切に指定しなければならないのですが、大変複雑であるとともに、ここで間違えると登録できたとしても役に立たない権利となってしまうため、知財の専門家である弁理士に相談すべきです。
詳しく知りたい方はこちらを参照してください。
類似商品・役務審査基準(特許庁ウェブサイト)
次に、お客様の商標を登録することができるかどうかは、拒絶理由(商標法3条、4条1項等)に該当するかどうかにより決まります。
その中でも拒絶理由として特に多いのは、
「出所識別力がない(商標法3条1項)」
「他人の未登録周知商標との類似(商標法4条1項10号)」
「他人の先願商標との類似(商標法4条1項11号)」
ですので、まずご希望の商標が、これらの拒絶理由に該当するかどうかを、以下のチャートに従ってチェックしてみるとよいでしょう。
- 商標法3条1項1号
商標 商品・サービス 波の花 塩 損保 損害保険の引受け ご希望の商標は、その使用する商品・サービスの略称や俗称ではありませんか?
ご希望の商標/商品・サービスを、google等の検索サイトで検索してみましょう。検索結果で、その使用する商品・サービスを表すものとして普通名称的に使用されている場合にはアウトです。
その使用する商品・サービスの略称や俗称ではない。 - 商標法3条1項2号
商標 商品・サービス 正宗 清酒 羽二重餅 餅菓子 かきやま あられ 観光ホテル 宿泊施設の提供 プレイガイド 興行場の座席の手配 ご希望の商標は、その使用する商品・サービスに慣用されている(非常によく使われている)商標ではありませんか?
ご希望の商標/商品・サービスを、google等の検索サイトで検索してみましょう。検索結果で、その使用する商品・サービスを表すものとして慣用されている場合にはアウトです。
その使用する商品・サービスに慣用されている(非常によく使われている)商標ではない。 - 商標法3条1項3号
商標 商品・サービス 特濃 牛乳 イチゴたっぷり ケーキ 神戸 クッキー 倉敷 ジーンズ ご希望の商標は、その使用する商品・サービスの品質・質・原材料・産地・販売地等を普通に表示する商標ではありませんか?
その使用する商品・サービスの品質・質・原材料・産地・販売地等を普通に表示する商標である場合にはアウトです。
その使用する商品・サービスの品質・質・原材料・産地・販売地等を普通に表示する商標ではない。 - 商標法3条1項4号
商標 商品・サービス 田中 ※不特定 太田商会 ※不特定 斎藤株式会社 ※不特定 愛 アルコール飲料を主とする飲食物の提供 蘭 コーヒーを主とする飲食物の提供 ご希望の商標は、ありふれた氏や名称ではありませんか?
ありふれた氏や名称である場合にはアウトです。
ありふれた氏や名称ではない。 - 商標法3条1項5号
商標 商品・サービス ◎ ※不特定 777 ※不特定 K.T ※不特定 ご希望の商標は、極めて簡単な図形・数字・記号等ではありませんか?
極めて簡単な図形・数字・記号等である場合にはアウトです。
極めて簡単な図形・数字・記号等ではない。 - 商標法3条1項6号
商標 商品・サービス 走る喜び 自動車 Nice Day Nice Rice 米 ご希望の商標は、キャッチフレーズではありませんか?
キャッチフレーズである場合にはアウトです。
キャッチフレーズではない。 - 商標法3条1項6号
商標 商品・サービス KB-63R ※不特定 J-type ※不特定 ABCDE ※不特定 ご希望の商標は、品番・型番や無意味な記号の羅列ではありませんか?
品番・型番や無意味な記号の羅列である場合にはアウトです。
品番・型番や無意味な記号の羅列ではない。 - 商標法3条1項6号
商標 商品・サービス 特濃牛乳 牛乳 イチゴたっぷりケーキ ケーキ 神戸クッキー クッキー 倉敷ジーンズ ジーンズ ご希望の商標は、その使用する商品・サービスの品質・質・原材料・産地・販売地等と、商品・サービスの普通名称の組み合わせを普通に表示する商標であるなど、全体として出所識別力がない商標ではありませんか?
その使用する商品・サービスの品質・質・原材料・産地・販売地等と、商品・サービスの普通名称の組み合わせを普通に表示する商標であるなど、全体として出所識別力がない商標である場合にはアウトです。
その使用する商品・サービスの品質・質・原材料・産地・販売地等と、商品・サービスの普通名称の組み合わせを普通に表示する商標であるなど、全体として出所識別力がない商標ではない。 - 商標法4条1項10号
ご希望の商標は、全国的に知られている他人の商標と類似し、かつ、その商品・サービスも類似していませんか?
ご希望の商標/商品・サービスを、google等の検索サイトで検索してみましょう。検索結果で、全国的に知られている他人の商標と類似し、かつ、その商品・サービスも類似している場合にはアウトです。
全国的に知られている他人の商標と類似し、かつ、その商品・サービスも類似しているということはない。 - 商標法4条1項11号
ご希望の商標は、他人の先願商標と類似し、かつ、その商品・サービスも類似していませんか?
ご希望の商標/商品・サービスを、特許庁のウェブサイトで検索してみましょう。検索結果で、他人の先願商標と類似し、かつ、その商品・サービスも類似している場合にはアウトです。
他人の先願商標と類似し、かつ、その商品・サービスも類似しているということはない。 - 当所弁理士おめでとうございます!ご希望の商標は登録可能性が高いと思われます。 さらに詳しい調査はお問い合わせください。